見守り契約と任意代理契約
見守り契約
見守り契約とは、契約者様と支援者が定期的に連絡をとることによって、任意後見(成年後見)を始める時期について相談したり、判断するために結んでおく契約です。せっかく任意後見契約(成年後見契約)を締結して将来に備えても長い間支援者と連絡を取らないと、ご本人様との信頼関係が構築しにくいのです。
他方、支援者側としても契約者様がご健在であるか心配になります。
各当事者の不安を解消するために、密に連絡をとることによって信頼関係を築いて充分な後見が期待できます。また、見守り契約は、任意後見制度(成年後見制度)の開始時期を正確に把握するためにも大切な契約といえます。見守り契約は、通常、任意後見制度の契約あるいは成年後見制度の契約を利用する際に一緒に契約することが多いです。
任意代理契約
任意代理契約とは、まだ契約者様に判断能力があるけれども、その間も財産管理または身上看護をしてもらう契約です。成年後見や任意後見は、契約者様の判断能力が衰えた際にスタートするものです。判断時期が衰える前から不安であるため財産管理などを任せたいという場合に任意代理契約を締結します。任意代理契約は、成年後見契約あるいは任意後見契約を利用する際に一緒に契約することが多いです。
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