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財産管理契約

財産管理契約とは、ご高齢になって日常生活を営むのが不自由になってしまった場合や、老人ホームや介護施設に入所する際、現金など財産を持ち込めない場合に、信頼できる人物に財産の管理や生活上の事務を任せることを内容とする契約をいいます。

成年後見制度は精神障碍を有するに至っている場合に財産の管理や事務を委任することができる制度なのですが、この財産管理契約は認知症などに至っていない方が契約することができる制度となります。

財産管理契約を結ぶことによって、ご自身の信頼できる相手に、ご自身の身の回りの事務や財産管理を任せることができます。

 

財産管理契約で決めることができる内容

財産管理契約は、委任する本人と委任される相手との互いの合意によって効力が発生します。
決める事ができる内容は互いが合意であれば、自由に決めることが可能です。
例えば、預貯金の管理について、年金の受給について、公共料金の支払いについてなどの一般的な財産管理から、定期的にお孫さんにお小遣いを渡したりというところなど、自由な内容を決める事ができます。 

 

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