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死後事務委任契約

自分が死んだ後の財産(遺産)は、法律上、相続人に相続として原則受け継がれます。

しかし、実際には自分の死後の手続きは、相続に限られません。たとえば、葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の解約など、骨の折れるような手続きが残ってしまいます。

このような手続きは誰が行うべきかは問題です。もちろん、家族がいれば葬儀の取り仕切りも、遺品整理も、細かい遺産整理も家族がやってくれることでしょう。しかし、家族がおられない場合、もしくは家族が諸事情で任せることが出来ない場合などは、死後の事務委任契約を結び、第三者にこうした事務を行ってくれるように生前に依頼しておく方法があります。これを死後事務委任契約と言います。

 

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約では任せる内容や任せる人物(多くの方は、信頼のおける親族や知人の方です)、もしくは行政書士や司法書士などの法律の専門家などとの間で、自由に定めて契約をすることもできます。死後事務委任契約においては、具体的に委任する業務は多岐にわたり、遺言執行者の指定、医療費の支払い、葬祭費の支払い、各種届出などが可能です。

 

 

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ばれることが多くなってきています

本人が存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能です。しかし、本人が亡くなってしまいますと、任意後見契約が終了します。したがって、後見人は本人の死後に本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまいます。

本人が亡くなってしまうと、相続人のご尽力がない限り、本人の遺品整理や遺産整理が遅れることに伴い、様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になる危険があります。

任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の生前の財産管理から死後の事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に本人に関する事務代行サポートを行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことになります。特に、司法書士や行政書士のような専門家に依頼すると、疑問を解消しながら手続きをより円滑に進めることができます。

死後事務委任契約のメリットは、任意後見契約ではフォローすることが出来ない、死後の事務代行までサポートできる点にあります。生前では、なかなか想定しづらいとは思いますが、ご自身で身の回りを完結したいと事前に準備を検討されている方は、まずはお気軽にお問合せください。アドバイスを懇切丁寧にさせていただきます。

 

 

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