成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を
支援し、保護するための制度となります。
後見制度は2つあり、判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、
判断能力が充分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度が
あります。
分かりやすくお伝えすると
事前に契約し当事者の意向を最大限に尊重する制度
→ 任意後見 …将来に備えて公証役場で行う契約になります。
事後に利用し判断能力の程度に応じて専門家に財産の管理を任せる制度
→ 法定後見 …既に認知症になってしまった方を裁判所を通じて支援する制度になります。
法定後見制度について
本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、「補助」と分けられており、
本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。
各制度によっては、本人が行った不利益な法律行為が後に取り消されたり、第三者が本人に代わって法律行為を行うことができるようになったりします。
任意後見制度について
任意後見制度は、本人の判断能力が将来衰えたときに備えて「任意後見人」となる者を選任し、
契約をしておくものです。本人の判断能力が衰えたときに裁判所に申立てを行い、任意後見人を
監督する「任意後見監督人」が選任されます。その結果、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書によらなければなりません。
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