任意後見制度の活用
任意後見制度とは、ご自身の判断能力が十分にある間に判断能力が衰えてからの事務を
委任できる人を選び契約しておく制度です。
法定後見制度が判断能力の衰えた後に裁判所により後見人を選任してもらうのに対し、
自分で任せたい人を選んでおくことができるという違いがあります。
ただし、あくまで後見人による保護の開始は、契約依頼者の判断能力が衰えてきたなぁと
任意後見人や親族が判断した際に、本人の同意を得て制度の利用を開始することになります。
したがって、常にご自身のそばに状態を見守っている方がいらっしゃる場合には問題ありませんが、
そのような方がいらっしゃらない場合には、開始が遅れる可能性があります。
これを防ぐために見守り契約というものを一緒に契約することもできます。
任意後見人制度利用の流れ
①ご本人様の判断能力が衰えときを想定して、依頼したい内容を決めます。
②ご本人様が後見人にしたい人を決めます。
③ご本人様が後見人にしたい人との間で公正証書を用いた契約を結びます。
④ご本人様の判断能力が衰えてきた頃、希望された後見人候補者あるいは
親族が家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらい、制度を開始します。
この任意後見監督人は、任意後見人がしっかり依頼内容を遂行しているかチェックする人です。
依頼内容について
後見人に依頼する内容に関しては、ご本人様と後見人になってもらう人との間で自由に決めることができます。
主な依頼内容としては、財産管理と介護や生活面の手配があります。
例えば、公共代金の支払いから年金の受取、介護施設入居時の契約等です。
なお、後見人の方にはご本人様の身の回りの世話を直接する必要はありません。
後見人は誰に依頼するのか?
成人の方であれば誰でもなれます。ただし、任意後見人の責任は重大なので、
法律に違反するような行為を犯した方や破産者は、お勧めいたしません。
司法書士や行政書士など法律家に任意後見人としての受任を依頼することが可能です。
信頼できる方がいらっしゃらない場合には、法律家への依頼を検討することをお勧めいたします。
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