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借金の相続

最近、借金の放棄に関するワードをよく耳にします。

例えば、皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話や言葉を雑誌やテレビで

聞いた事があるのではないでしょうか。このような話は相続放棄の場面においても、関係してくる

事が非常に多くあります。故人さまが残された借金を適当に対処してはいけません。しっかりと相

続の専門家にご相談ください。

 

よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう

皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しくご存知でしょうか?

よく耳にするけれど、仕組みをよくわかっていないため間違った認識をしてしまう方も多くいらっしゃ

いますので始めに過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明いたします。

まず、借金の申込みをする際には消費者金融やクレジット会社の約定に従い、高い利息の返済を約束を

します。そして、故人様はその約束通りに、金融会社に高い利息を払い続けました。しかし、少なから

実際には金融会社が契約上定めていた利率と、利息制限法の定める所定の利率には、大きな差があっ

ことがありました。平成18年改正の貸金業規制法施行以前、貸金業者は、ほとんど出資法の上限利

率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていました。これに対し、利息制限法では上限利率は下

記のとおりとなっています。

 

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

 

法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約は無効です。要するに、これ以上の金利は支払う必要がな

いのです。しかしながら、借金問題がテレビCMで流れるような時代になっても、実際にまだ多くの方

が、こうした仕組みを知らないために、法定外の利息を払っているという現状もあります。

そして、そうした方が借金を返している最中で亡くなられてしまった場合、当然残された相続人に借金

問題が引き継がれてしまいます。この点が要注意です。

相続人の方が、こうした故人様の借金を相続した場合、大半の場合、30万や50万程度でなんとか自

力で払えるような金額と、上記のような情報が無いがゆえに、そのまま支払ってしまいます。

しかし、実際に司法書士等の専門家に依頼して、故人様の金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、

利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを続けられている方も少なくありません。

残っている借金は30万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、50万以上の過払

い金があるケースも少なくありません。ですから、数百万を超える借金があっても、取引期間が5~10

年以上など長年に渡る場合には、すぐに相続放棄をしてはいけません。相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)

の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなくむしろプラスの財産となって返

ってくる場合もあり得ますし、実際にそういった方もいらっしゃいます。

当プラザでは相続人の皆様のお悩みをトータルに解決するサポートをしております。ご相談ください。

 

 

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