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相続方法の決定

相続が発生したからといって、必ずしも相続財産を引き継がなければならないということはありません。

一定の期間内であれば、限定的に相続を承認することも出来ます。また全く相続しない相続放棄を選択す

ることも出来ます。主に相続の方法は、3つあります。各方法につきましては、下記ページにて詳しく

説明しておりますので、ご参考にしてください。

単純承認

限定承認

相続放棄

相続するかどうかの選択は、相続があることを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

この期間内に何の意思表明も行わないと、いくら相続する気がなくとも単純承認したものとされて

しまいます。つまり、この3ヶ月の間に相続財産がどれくらいあるのか、借金はあるのか等財産調

査をある程度行っておく必要があります。単純承認してしまってから、実はマイナス財産の方が多

かったと気づいても遅いのです。

被相続人が亡くなってから3か月以内という期日は、まだ悲しみに浸り、落ち着かない間から調査

を始めなければ間に合わないということです。またお仕事をされている方も多く、そんなに時間が

割けない上に、非常に短い時間で正確な財産調査と相続人調査を行うのは難しいものです。

早期段階で相続の専門家に相談しましょう。

プラザでは、相続手続きをお手伝いさせていただいております。

まずは、お気軽に無料相談にお越しください。

 

その他、相続方法について詳しくはこちら!

 

 

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