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3か月を経過した相続放棄

3ヶ月を過ぎての相続放棄

相続財産の内容を知り、相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっていた、だから

マイナスの財産も相続しなければならない。知った時にはもう手遅れ、このように思って肩を

落とす方もいるかもしれません。しかし、まだ相続放棄できる可能性はあります。

条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性は大きいです。

ご存じのとおり、相続放棄は相続が起きたことを知った日(親族が亡くなられたことを知った日)

から3ヶ月以内に行います。しかし、「亡くなったことも自分が相続人であることも知っていた。

ただ、相続財産に何があるかわからず、借金があることなんて誰も知らなかったから相続放棄は

しなかった。」というケースの場合、3か月を経過した相続放棄を最高裁判所は認めました。

昭和59年4月27日、下記のように最高裁判所は判決を下しました。

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いです。ぜひ覚えておきましょう。

 

 

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