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相続放棄とは

相続、すなわち財産を継ぐということは、良い面もあれば悪い面もあります。

相続財産で多くの現金、土地を得ることができる人もいれば、その一方で多大な借金を相続して

しまうというケースが増えています。そのような事態を防ぐためにも、相続人がそれら財産や借

金の相続を「引き継がない」と意思表示して申請することができます。これが「相続放棄」です。

基本的には、土地や建物、資産以外にも、相続対象となるすべてのものを相続放棄できます。

 

相続放棄ができる期間は、わずか3ヶ月

相続放棄は、通常被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをす

る必要があります。しかし、亡くなった際に被相続人の方がどれほど財産を持っているかわからな

い方が多いかと思います。そのため、相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、

借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握しなければなりません。その、調査期間として、

「3ヶ月」が設けられているわけです。

 

相続対象となる物

相続財産となるものは、「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産もあれば、「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産もあります。

 

 

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