相続方法と相続放棄
ここでは、相続の方法についてご説明させていただきます。
相続方法は大きく分けて3つの方法があります。
1つ目は単純にすべての財産を相続する単純相続(単純承認)、
2つ目は相続財産をすべて放棄する相続放棄、そして最後3つ目は、
相続財産の一部のみを相続する限定承認があります。
相続放棄と限定承認の場合はどちらも家庭裁判所に申述しなければ
なりません。しかし、まだ相続財産ははっきりせず、相続方法が決定
できないということも多いでしょう。
こんな場合は、是非とも私たち相続手続きのプロにご相談ください。
当プラザの無料相談もご活用下さい。きっとお役に立てると思います。それでは、下記もご参考ください。
相続方法について、詳しくはこちら!