相続放棄の決定できない場合
残念ながら、相続方法が決定できないようなケースが発生する場合もあります。
例えば、下記のような場合です。
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相続財産がバラバラと複数あり、調査が進まない。
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相続人同士が不仲であるため、裁判をするまでではないが、正確な財産が把握できない。
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借金があるようなのだが、借金額の全貌が把握できない。
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相続人の一部が財産を隠してて、公表してくれない。
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相続人間で、あの財産もあったはずだと主張する人などがいて進まない。
熟慮期間の伸長
被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、各地域に複数の不動産を所有していた場合、
すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です。万一、3カ月以内に相続方法の決定が出来な
い場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長
することができます。借金が多いのか資産が多いのか、明確にはっきりせず、相続放棄の決断がつか
ず迷っている場合には、この延長の請求をご検討ください。
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