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限定承認

被相続人の残した財産が必ずしもプラスの財産になるわけではありません。負債などのマイナスの

財産の可能性もあります。相続財産に、プラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財

産の限度において、マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法を限定

承認といいます。この限定承認は、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラ

スの財産がある場合などに用いられます。また、個人商店などの事業を営んでいた方の相続などで

はプラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでいる場合などでも適してると言えます。

ただし、自身が都合の良いように何でも限定承認できるわけではありません。限定承認をする為に

は、いくつか条件があります。

ひとつは、相続人が相続開始を知った日(基本的に被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、

家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければならないことです。次に相続人が複数名いる場合には、

相続人全員が一致して行う必要があります。もし仮に、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則とし

てプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

仮に3ヶ月過ぎてしまった場合の相続であっても、条件によっては相続放棄できるケースもあります。

 

 

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