岡山相続遺言相談プラザ お電話でのお問い合わせ0120-193-552

単純承認

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から(基本的には被相続人が死亡した日)、3ヶ月以内熟慮期間)に限定承認の

手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、下記に挙げたケースにおいても単純承認したことになりますので、ご注意ください。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認もしくは放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

上記の場合、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認となります。

限定承認に関しては、こちらをご参照ください。

 

 

その他、相続方法について詳しくはこちら!

 

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所案内はコチラ
  • 事務所へのアクセス

岡山で相続・遺言に関する相談なら

岡山相続遺言相談プラザ0120-193-552まで

電話番号をクリックしていただきますと、スマートフォンでそのまま電話がかけられます。