単純承認
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から(基本的には被相続人が死亡した日)、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の
手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、下記に挙げたケースにおいても単純承認したことになりますので、ご注意ください。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認もしくは放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
上記の場合、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認となります。
限定承認に関しては、こちらをご参照ください。
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