相続財産の処分について
相続した不動産を処分する際、例えば売却を完了するには相続登記が前提として必要です。
登記名義人が亡くなると、亡くなった方の財産を受け継ぐ方として現在の所有権者を新たな登記名義人
として一度変更しなければならないからです(相続登記)。
まず、相続登記をする上で、亡くなった名義人の出生から死亡までの戸籍謄本等を手に入れて、亡くなった方の
相続財産を原則として受け継ぐ方を確認する必要があります。
次に、亡くなった名義人の遺言がある場合、その遺言の内容に従って亡くなった方の財産の分配がされます。
それから複数の相続人の間で相続財産を受け継ぐ方やその割合を変える場合、相続人全員の同意を得たうえで
遺産分割協議を行う必要があります(遺産分割協議書の作成)。
上記の手続きをして相続登記を初めて行うことができますが、その後の相続した不動産の売却を実際に
行う場合には早めの準備をお勧めします。
他方、亡くなった方の遺言がある場合には、別の手続きが必要となる場合があります。
亡くなった方の遺言がある場合、その遺言の有効性や限界があります。
さらに、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した
相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。
その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には、贈与税の対象となる場合も
ありますので、遺産分割については総合的に判断しなくてはいけません。
当プラザでは、パートナー司法書士・税理士・不動産会社との連携により、お客様の遺産分割を総合的に
支援させていただくことが可能です。
その他、相続財産の名義変更について詳しくはこちら!