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自動車の名義変更手続き

自動車も相続財産に含まれますので、自動車を相続した場合、自動車について名義変更をする必要があります。
また、相続人が相続した自動車を直ちに処分する場合でも、前提として当該自動車について名義変更が
必要となりますので、注意が必要です。

相続を原因とする自動車の名義変更の手続きは、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて
行います。自動車の新たな名義人を誰にするかによって、相続人が単独で申請する場合でも必要な書類が異なります。

 

複数の相続人が新たな名義人となる場合

①遺産分割協議書(陸運局指定の書式)

②被相続人の戸籍(除籍)謄本

③相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)

④単独相続人の印鑑証明書

⑤単独相続人の委任状

⑥自動車検査証(検査有効期限があるもの)

⑦車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)

⑧申請書(OCRシート1号)

⑨手数料納付書(登録印紙500円貼付)

⑩自動車税申告書

 

複数の相続人のうち、新たな名義人を一人の相続人とする場合

被相続人の戸籍(除籍)謄本

②相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)

③共同相続人全員分の印鑑証明書

④共同相続人全員分の委任状

⑤自動車検査証(検査有効期限があるもの)

⑥車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)

⑦申請書(OCRシート1号)

⑧手数料納付書(登録印紙500円貼付)

⑨自動車税申告書

 

 

その他、相続財産の名義変更について詳しくはこちら!

 

 

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