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遺言書を使用した名義変更の手続き

お亡くなりになられた方が遺言をのこしている場合、相続人は遺言に従った内容で財産を相続します。
遺言書がある場合の財産の名義変更の手続きについて確認しましょう。

 

遺言書を使用した不動産の名義変更手続き

不動産を第三者に引き継がせる旨の遺言がある場合、遺言書を利用した名義変更が可能となります。
ただし、不動産を引き継いだ第三者が不動産の新たな名義人として登記を単独で申請できる場合は、
以下のように限られます(相続登記)。

①遺言書の内容が法定相続人のいずれか又は全員のみに相続する旨の表記である場合

②遺言書の内容が全財産を法定相続人全員に割合で遺贈する旨の表記である場合

上記のいずれかの場合に該当しなければ、遺言書を使用した不動産の名義変更の手続きは、遺贈による
登記申請手続きとして、財産を承継した第三者だけでなく、相続人または遺言執行者も共同して行う必要があります。
したがって、相続人または遺言執行者の全員の協力がなければ、名義変更の手続きが滞る危険があります。

さらに、遺言者がある場合の名義変更では、必要書類などの細かい内容が事情によって異なります。

そこで、不動産の名義変更の専門家である司法書士にまずはご相談ください。

 

遺言書を使用した預貯金の名義変更手続き

以下の書類を金融機関に提出することで、名義変更が可能となります。
ただし、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
当該金融機関へ直接お問い合わせ願います。

①遺言書(コピー可)
②被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印

 

その他、相続財産の名義変更について詳しくはこちら!

 

 

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