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国債・証券・株式の名義変更

株式の名義を変更する場合、当該株式を発行する株式会社が上場しているか否かによって
必要な手続きが異なります。

株式が上場株式である場合の名義変更

上場株式は証券会社を通じて取引が行われます。
したがって、上場株式の名義を変更する場合、証券会社と発行株式会社の双方で
名義変更の手続きが別個に必要となります。

(1)証券会社における名義は、顧客ごとに開かれている取引口座となります。証券会社
での名義変更の手続きには、取引口座の名義変更手続きが必要ということです。

相続人は、証券会社へ以下の名義変更の書類の提出が必要となります。

①被相続人の戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定の用紙)
④相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
⑤相続人全員の印鑑証明書

(2)発行株式会社では、必要な名義変更手続きは、以下の書類を提出すれば
証券会社が代行してくれます。
・相続人全員の同意書

 

株式が非上場株式である場合の名義変更

 必要な手続きは発行株式会社によって異なるので、詳しくは発行株式会社にお問い合わせする必要があります。

 

その他、相続財産の名義変更について詳しくはこちら!

 

 

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