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行方不明者がいる場合の遺産分割

相続人の中に生死不明や行方不明の方がいる場合は、以下のうちのいずかの手続きをした上で遺産分割協議を初めて行うことになります。

1.失踪宣告

失踪宣告がされた生死不明の相続人は、死亡したとみなされます(相続の開始)。

行方不明者である相続人の失踪宣告を行うことによって、初めて遺産分割手続や相続財産の名義変更等を行うことができるようになります。

失踪宣告で死亡したとみなされる時期は、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年を経過した時点となります。

(※大災害や船の沈没、戦争など特別な危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合には危難の時点となります。)

ただし、失踪宣告をしたからといって、生死不明である相続人の相続分が消えるわけではありません

例えば、被相続人Aが死亡して相続が開始されたときに、Aの相続人B、C、DのうちBが生死不明なのでBについて失踪宣告をしたとします。

Bが生死不明になってから10年以上経つので、失踪宣告によりBが死亡したとされる時点は、生死不明から7年を経過したAの相続開始以前となります。

また、もしBに子供がいた場合、その子がBに代わってAを相続することになります(代襲相続)。

以上はあくまで一般的な話ですので、専門家に相談しながら慎重に進める必要があります 。

 

2. 財産管理人を選任する場合

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。そのうえで遺産分割協議を行う方法です。

この不在者財産管理人の選任申立ては、相続人のひとりが行方不明になってから、長い年月が経っていない場合に有効です。不在者財産管理人は、不在者に代わって行方不明になった人の財産を管理したり、遺産分割に参加することができます。

このように、相続人のなかに生死不明や行方不明の方がいる場合、正しい法的手続を経ることで遺産分割を初めて行うことができます。

どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要です。

プラザは専門家をご用意いたしておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。

 

その他、遺産相続の方法について詳しくはこちらからご確認ください!

 

 

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