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認知症の方がいる遺産分割

認知症の方が相続人になる場合、法律上、潜在的な問題が生じます。
認知症の方が正しい判断能力(意思能力)ができない状態では、遺産分割においても正しい判断ができない
と考えられる余地があるためです。

認知症の相続人の方が意思能力を失って作成した遺産分割協議書は、無効となり白紙となってしまいます。
せっかくまとまった遺産分割協議の内容を有効に反映して遺産分割協議書を作成するためには、
法律に則った手続きを進めることが重要です。
仮に認知症で意思能力がない相続人の方に強引に遺産分割協議書に押印させてしまっても、
その遺産分割協議書は無効となる可能性があります。

 

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きとして遺産分割協議を有効に行うためには、一般に、相続人全員が遺産分割に同意していることが大前提です。
そのため、相続人としての意思表示ができない方が認知症などが原因でいる場合、遺産分割協議を行うことは、もちろん認められません

この場合、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人(正式には後見人)が、裁判所の手続きを経由して必要になります。

相続人に認知症の方がいる場合、①家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、②後見人が無事に選任された上で、③後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う、といった相続手続きの流れとなります。
上記の手続きを経て初めて、相続手続きとして必要書類に署名捺印して財産の名義変更などが可能となります。

※この場合の代理人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によっても、代理人の種類が変わることがあります。

後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要があります。
また後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、通常1~2カ月はかかります。
相続手続の放置によるトラブルを回避するためには、後見人選任の申立を早急に検討されることをお勧めいたします。
まずは、当
プラザにお気軽にご相談ください。

 

 

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