未成年者がいる場合の遺産分割
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は確定的な遺産分割協議が出来ません。
確定的な遺産分割協議をするためには以下の2つの方法が検討されます。
①未成年者が成年になってから遺産分割協議を行う。
②代理人が遺産分割協議をする。
未成年者の代理人は、通常、親がなりますが、親子揃って相続人となる典型的な場合、法律上の問題が生じます。
この場合、親と子供の利益が相反することになるため、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が法律によって認められていません。
この法律の目的は、両親から子供の財産を守ることにあります。
親と子供の間で遺産分割協議を有効に行うためには、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをする必要があります。
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