岡山相続遺言相談プラザ お電話でのお問い合わせ0120-193-552

遺留分減殺請求

まずは、遺留分についてご説明致します。

亡くなった方は、生前の遺言書などによって相続財産を自由に処分したり、相続させる人間の指定や相続財産の分け方の指定ができます。
しかし、相続財産で非常に不公平な扱いを受ける相続人が、遺言の内容によっては出てきてしまいます。

こうした相続人を保護するために、法律によって「遺留分」というものが定められています。
遺留分によって、相続人は相続財産を最低限度相続することが可能となります。

遺留分の割合は、法律で以下のとおり定められています。
・配偶者・直系卑属(子や孫など)のどちらか一方でもいる場合は、法定相続分の2分の1
・直系尊属(父母や祖父母など)だけの場合は、法定相続分の3分の1
・兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありません。

 

遺留分減殺請求の特徴

もっとも、遺留分は、実際に侵害された部分が自動的に回復するものではありません
遺留分を侵害されている者は、自分自身で遺留分減殺請求をすることで初めて遺留分を回復することになります
ここでいう遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することということができます。
要するに、遺留分を回復するためには、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになりますので、遺留分減殺請求をする意思をはっきりと表示させなければなりません。

 

 

減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法は、法律上、特段の定めはありません。
実際、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じますので、
遺留分を侵害された者から遺留分を侵害した者に対する遺留分侵害請求をすれば、法律上、遺留分減殺請求の効力が生じます。

しかし裁判外で請求する場合は、後日紛争解決に向けた証拠のために、内容証明郵便を一般的に用います。
なお、遺言執行者がいる場合は、手続きをスムーズに行うために、相続人の代理人とみなされる遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせることをお勧めいたします。

 

 

その他、遺産相続の方法について詳しくはこちらからご確認ください!

 

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所案内はコチラ
  • 事務所へのアクセス

岡山で相続・遺言に関する相談なら

岡山相続遺言相談プラザ0120-193-552まで

電話番号をクリックしていただきますと、スマートフォンでそのまま電話がかけられます。