遺産分割の方法について
ここでは、遺産分割の方法についてご説明させていただきます。
遺産の分割は相続人全員で行わなければなりません。
もし仮に行方不明の相続人や認知症で正常な判断ができないとみなされる相続人がいる場合には別途、代理人を立てる必要があります(下記リンク参照)。遺産分割協議書も相続人全員が同意していなければなりません。
しかし、残念ながら遺産分割がなかなかうまくいかない場合もあります。
実際、遺産分割がうまく行かないというケースは10件に1件程あるとも言われる程です。
こんな場合は、是非とも私たち相続手続きのプロにご相談ください。
当プラザの無料相談もご活用下さい。きっとお役に立てると思います。それでは、下記もご参考ください。
遺産相続の方法について詳しくは、こちらからご確認ください!