対策としての家族信託
家族信託は認知症や親亡き後問題、相続や事業承継などの対策として有効です。以下では、それぞれの事例に基づいた「対策としての家族信託」をご紹介します。
1.認知症対策
認知症対策を検討なさっているお客様から、以下のようなご心配を伺う機会がおおくございます。
ここで活用できるのが、家族信託です。
何も対策をしないまま認知症になってしまうと、家庭裁判所に申立をし、成年後見人を選任しないと売却や新たな契約等が法律上できないため、実質上不動産は塩漬けになってしまいます。
そこで、相続対策や不動産運用を積極的に継続させるために、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を信託により移すことで、万が一認知症になった場合も安心して相続対策を継続していくことができます。
状況
今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。
もしお父さんが認知症になった場合は、成年後見人を選任しないと、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが自由に管理・処分できる状態にしたいと思っています。
家族信託の設計
今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。
そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子、第一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました。
家族信託のポイント
認知症対策には、成年後見制度も活用することができます。
しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが非常に多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。というのも、成年後見人は本人の財産を「守る」ことが目的であり、積極的な利用や活用等の対応をしてはならないことになっているからです。
また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。認知症の対策には、家族信託の仕組みがピッタリと当てはまるのです。
2.相続対策
相続対策を検討される際、以下のご心配をよくお聞きします。
ここで活用できるのが、家族信託です。
生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託をしておくことで遺産分割をスムーズにさせることができます。
自分の財産に関して、生前は財産管理の権利のみを移し、財産から受ける利益は自分に設定をしておき、自分が亡くなった後は自分の子どもに利益を受ける権利を引きつがせる方法です。
遺言よりも拘束力が強く、生前贈与よりも柔軟性のある方法であると言えます。
状況
先祖代々続く、土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。
家族信託の設計
Cさんの目的は、代々続く不動産をCさんの代へと引き継ぐことです。
そこで、この土地や不動産を信託財産とし、
委託者をお父さん、受託者を長男、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男の嫁、 第3次受益者を次男、第4次受益者を次男の子供に設定する信託スキームを設定しました。
家族信託のポイント
遺言を作成する場合、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができます。しかし、その後次の代、その次の代までに財産の引き継ぐ相手を決めることはできません。
一方家族信託では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎ先を連続させて決めることができます。代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、家族信託契約を結ぶことがおすすめです。
3.事業承継対策
事業を行っている社長様から、以下のご心配をよくお聞きします。
ここで活用できるのが、家族信託です。
事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として財産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子どもに分散させてしまうのは困る、といった問題が発生します。
家族信託を使えば、社長である親御さんから子どもへの承継を、贈与税をかけずに行うことができます。
信託をすることで、生前に親御さんの資産が子ども名義に変更されますが、自社株の議決権を実質上保持したければ、「指図権」(議決権の行使について指図する権利)を親の死亡までは付与をしておくことを契約に記すこともできます。
また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法も信託契約の中で指定することができるのでスムーズな事業承継が可能です。
状況
家族信託の設計
Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。
お父さんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を息子、受益者をお父さんに設定します。
受託者を息子にすると議決権も移りますが、お父さんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」を持たせるように設計をします。
家族信託のポイント
委託者、受益者ともにお父さんである今回のような場合、株式の名義を移転するにも関わらず、贈与税が課税されないメリットがあります。
また多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなりますが、それを回避することが出来ます。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権を委譲させずにすることも可能です。
4.親なき後問題対策
障碍のある子供をお持ちの親御さんから、以下のご心配をお聞きします。
ここで活用できるのが、家族信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。
自分が亡くなった後、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子どもに定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することができます。
福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障碍のある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。
福祉型信託の活用例・状況
現在、娘とEさんが同居しており娘の面倒はEさんがみていますが、自分が亡くなった後娘の生活をみてあげられないことが心配です。
長男と娘は仲が良く、自分が亡くなった後は長男に娘のことをみてほしいと思っています。
家族信託の設計
Eさんの目的は、自分が亡くなった後の娘の生活を保障することです。
そこで、Eさんの財産を信託し、Eさんを委託者、受託者を長男、第一次受益者をEさん、Eさんが亡くなった後は、第二次受益者を長女に設定します。
そして、Eさんの死後、長女がもらうべき遺産をかわりに長男が預かり、毎月長女へ少しずつ渡すように取り決めをします。
長男が万が一それを怠ってしまうと娘は生活ができないため、長男から長女へお金が渡っているかをチェックするため、信頼できる第三者親族や司法書士等専門家が監督人になるよう契約を結びます。
家族信託のポイント
遺言で財産を残すことも可能ですが、遺言は原則相続が発生した後の1度きりの財産管理の契約しかできません。そのため毎月いくらの財産を引き渡すことや、財産の引渡しを管理する人を確実に指定することができない制度です。
一方、家族信託では、受託者を指定することで、長期に渡った財産管理を託すことが可能です。親なき後問題の解決策として今注目をされているのがこの福祉型信託です。