家族信託の活用事例
家族信託の有効な活用法とは? 状況別の事例を用いて家族信託の活用法をご紹介いたします。
- 活用事例① 「共有名義の不動産対策に家族信託を利用する」
- 活用事例② 「財産を障碍のある子に定期的に給付できる家族信託」
- 活用事例③ 「相続対策継続のために家族信託を活用する」
- 活用事例④ 「生前対策としての贈与は時間がかかるため遺言代用信託を活用する」
- 活用事例⑤ 「お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する」
活用事例① 共有名義の不動産対策に家族信託を利用する
状況
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。
できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人設立等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。
家族信託の設計
Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありませんでした。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。
そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。
最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。
家族信託を行うメリット
活用事例② 財産を障碍のある子に定期的に給付できる家族信託
状況
Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を長男自身がすることには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
Bさんは、ご自身の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託の設計
Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが認知症を発症または亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。
家族信託を行うメリット
活用事例③ 相続対策継続のために家族信託を活用する
状況
そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。
家族信託の設計
Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。
このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。
配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。
しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。
そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。
土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。
受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定をします。
家族信託を行うメリット
活用事例④ 生前対策としての贈与は時間がかかるため遺言代用信託を活用する
状況
Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、できるならば現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。
また、今はまだ孫が幼いためお金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとお考えです。
家族信託の設計
Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。
今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。
そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。
遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。
Dさんは、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。
委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫です。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子が受託者となります。
孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。
家族信託を行うメリット
活用事例⑤ お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する
状況
家族信託の設計
Eさんは、もしも認知症になってしまい介護施設へ入所することがあれば、息子に、自宅不動産の管理と売却を望んでいます。
Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。
家族信託を行うメリット
家族信託についてもっと詳しく
各種対策としての家族信託
家族信託は認知症対策、相続対策、事業承継対策の一環としても有効です。また、親亡き後問題への対応策としての利用も。
それぞれのケースについて解説しておりますので、詳しくは 「対策としての家族信託」ページ をご覧ください。