家族信託
「家族信託」という言葉をご存知でしょうか?
聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法が「家族信託」です。岡山の司法書士事務所「一休法務事務所」では、家族信託に力を入れています。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。
家族信託とは
自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券など)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。
家族信託の重要用語
家族信託は、ある人の財産を、特定の利益を受ける人のために、信頼できる人に管理を託す方法です。そこで、これらの人たちを、「委託者」「受託者」「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。
- 委託者:財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で家族信託契約の内容が決まります。
- 受託者:委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。
- 受益者:委託者の財産による利益を受け取る人です。
家族信託と商事信託の違い
信託という言葉から、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家族信託と○○信託銀行の役割は、全く異なります。
改めて、「信託」とは上記の解説の通り、
財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して財産が渡される仕組みになります。
「信託」には、大きく分けて商事信託と家族信託があります。
信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。
財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされています。
また、最近ではその他にも個人信託、福祉信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっていますが、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」、障碍を抱える子の生涯資産管理を目的とする場合を「福祉信託」、個人が受託者であるために呼び名が派生した「個人信託」は、いずれも家族信託の一部です。
今まで財産を信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うため信託会社や信託銀行の報酬が発生しました。
それに対し「家族信託」とは、受託者である家族などは信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるのです。
信託ができる財産とできない財産
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。例えば、以下のような財産が代表的です。
- ① 金銭
- ② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
- ③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
- ④ 動産(ペットなど)
- ⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
- ⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
- ① 生命、名誉
- ② 債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
*債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。 - ③ 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
- ④ 譲渡禁止特約が付いた債権等
家族信託についてもっと詳しく
各種対策としての家族信託
家族信託は認知症対策、相続対策、事業承継対策の一環としても有効です。また、親亡き後問題への対応策としての利用も。
それぞれのケースについて解説しておりますので、詳しくは 「対策としての家族信託」ページ をご覧ください。