相続財産の調査
相続財産の調査について説明させていただきます。
亡くなられた方が、すべての財産を遺言などに明確に記していらっしゃる方で
あれば、財産調査は非常にスムーズになります。しかし、そういうケースは、実際には
稀です。
また、遺言書を遺していても専門家に相談せずに、公証役場に行ってしまって
法的なチェックのみで遺言書を受動的に作成されてしまう方も少なくありません。
遺言書は単に作成すれば良いというわけではありません。遺言者の意思を最大限に遺言書に反映するためには、
念入りな事前の準備が必要になります。
このほか、亡くなった方がいるものの、相続すべき財産の内容または所在が不明だという方も多いと
思います。そういった場合の取るべき大まかな手順は、以下のとおりです。
※表は、左右にスクロールして見ることができます。
そもそも相続財産が何であるか | しっかり検討する際には、相続財産をプラスとマイナスの財産に分けて 考えることが有用です。 →詳しくはこちらでご確認ください。相続財産とは |
みなし相続財産が関係する場合 | みなし相続財産はこちらから →みなし相続財産とは |
遺言書に記載の無い財産がある場合 | ①財産の内容や所在については、自分で調べるか、専門家に調べてもらう 必要がある ②記載の無い財産に関する相続方法が書いてあれば、 遺言に従うまたは 遺言書に書いていなければ相続人全員で遺産分割協議書を作成して、遺産 分割を行う。 |
亡くなった方からの相続財産が 分からない場合 |
①金融機関やその他の財産が分からない場合は、相続に詳しい司法書士 ・行政書士または弁護士の先生が対応可能です。 ※不動産のみの場合は司法書士でも可能。 ※生命保険など契約関係の一部は調査が難しいものもあります。 |
他の相続人が開示してくれない場合 | ①相続人であれば戸籍謄本を集めて、被相続人の財産をある程度調べる事が できます。私たちのように相続を中心に扱う司法書士・行政書士であれば 調べる事が可能なことが多いです。 ②お金が多少掛かりますが、弁護士の先生に依頼して開示を請求することも お願いが出来ます。(遺産分割調停に 向けての資料を集める形になります) |
その他、相続人調査と財産調査について詳しくはこちら!