財産目録の作成
以下は、財産目録の作成についてご説明させていただきます。
財産目録を作成する目的は、亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのか明確に
することにあります。
被相続人が自分自身の財産を生前に書面にしてまとめてあれば問題はありませんが、そういった状
況はまれです。財産目録の作成は、一般的に、相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをも
とに行います。一般の方が難しいのは、この財産調査の仕方です。
財産調査がよく困難となるのは、兄弟や前妻と後妻の間などで、財産を互いに明確にしない場合な
どです。もちろん、完璧な財産調査は難しいケースです。
しかし、この場合でも相続手続きの専門家であれば、一般の方に比べればある程度の財産調査が出
来ます。その結果として、遺産分割に必要な相続財産の全体像を示すことが可能となります。
充実した遺産分割協議をする上でも、相続罪の内容を明確にすることが前提となります。
財産目録の作成を怠ると、以下のような不都合がでてくるおそれがあります。
まず、プラスの財産と、マイナスの財産との比較が出来ないので相続放棄など、どのように相続し
たらよいのか、相続方法の決定に関する判断が出来ません。次に、財産の全体像が分からないので、
遺産分割が出来ません。遺産分割が出来ないため、正式に預貯金の引き出しや解約を進めることが出
来ません。遺産分割協議に基づく不動産の名義変更は、遺産分割協議が成立しなければ法務局が受け
付けてくれませんので、当然認められません。さらに、相続税が発生するかどうかも、財産の総額が
明確になっていないので分からないため、10ヶ月以内に相続税の申告をすることが出来ません。
相続税の控除が検討できないので、多額の税金を払わなくてはいけない事態も招く恐れがあります。
以上のように、財産目録の作成を怠ると、不利益ばかりでまったく良い事はありません。
非常に煩雑で厄介な作業ではありますが、早急に財産目録を作成していただくことをお勧めします。
その際、こうした分野の私たち専門家に早期にご相談いただくことも重要であると思います。
お気軽にご相談ください。
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