戸籍について
戸籍を大きく分類すると、現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍の3種類があります。
この戸籍制度は、明治5年に開始され、現在まで5回の改正がありました。
まずは、3種類の戸籍について紹介させていただきます。
〇現在戸籍
今、普通に戸籍謄本を請求すると、これがでてきます。ちなみに、「謄本」は戸籍全体の写し
のことを指します。また、そのうち一部だけの写しは、「抄本」と呼びます。
亡くなった方の戸籍をとる場合、必ず「謄本」が必要であるため、ご注意ください。
〇除籍謄本
除籍とは、結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることを言います。成人
して、戸籍から抜けると自分ひとりの戸籍をつくることができます。例えば、結婚して親の戸
籍から抜けると、除籍になります。除籍されると、もともとの戸籍に記載されている名前に×
印が付きます。ご両親も亡くなり、全員がその戸籍から除籍されると、その戸籍は閉鎖という
ことになります。除籍謄本とは、この除籍が記されている戸籍のことを言います。 相続手続き
の戸籍収集の際には、除籍されている相続人の除籍謄本を取る必要が出てきます。
〇改製原戸籍
正しい読み方は、「かいせいげんこせき」と読みます。ただし、専門家の間では「はらこせき」
や「はらこ」と呼ばれたりします。
戸籍法が変わって作り直された時より前の戸籍が「改製原戸籍」です。これまでに戸籍法は4回
改正されましたので、4種類の改製原戸籍があります。これには、戦後、昭和23年式戸籍になっ
た前のもの、平成6年の法改正でコンピュータ化された以前のものなどがあります。
戸籍簿の表紙の右欄外に「改製原戸籍」と書かれています。
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