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戸籍について

戸籍を大きく分類すると、現在戸籍(現戸籍)除籍改製原戸籍の3種類があります。

この戸籍制度は、明治5年に開始され、現在まで5回の改正がありました。

まずは、3種類の戸籍について紹介させていただきます。

 

〇現在戸籍

今、普通に戸籍謄本を請求すると、これがでてきます。ちなみに、「謄本」は戸籍全体の写し

のことを指します。また、そのうち一部だけの写しは、「抄本」と呼びます。

亡くなった方の戸籍をとる場合、必ず「謄本」が必要であるため、ご注意ください。

 

〇除籍謄本

除籍とは、結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることを言います。成人

して、戸籍から抜けると自分ひとりの戸籍をつくることができます。例えば、結婚して親の戸

籍から抜けると、除籍になります。除籍されると、もともとの戸籍に記載されている名前に×

印が付きます。ご両親も亡くなり、全員がその戸籍から除籍されると、その戸籍は閉鎖という

ことになります。除籍謄本とは、この除籍が記されている戸籍のことを言います。 相続手続き

の戸籍収集の際には、除籍されている相続人の除籍謄本を取る必要が出てきます。

 

〇改製原戸籍

正しい読み方は、「かいせいげんこせき」と読みます。ただし、専門家の間では「はらこせき」

や「はらこ」と呼ばれたりします。

戸籍法が変わって作り直された時より前の戸籍が「改製原戸籍」です。これまでに戸籍法は4回

改正されましたので、4種類の改製原戸籍があります。これには、戦後、昭和23年式戸籍になっ

た前のもの、平成6年の法改正でコンピュータ化された以前のものなどがあります。

戸籍簿の表紙の右欄外に「改製原戸籍」と書かれています。

 

 

その他、相続人調査と財産調査について詳しくはこちら!

 

 

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