相続人調査と財産調査
ここでは、相続人調査と財産調査についてご説明させていただきます。
相続人調査は、主に戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成を通じて
行うことになります。相続に直面した多くの方が、一番始めに難しいと感じるところは、おそらく相続人調査ではないでしょうか。”親から子供へ” といった簡単な戸籍であればまだしも、相続おいて複雑な戸籍を読み解いて相続関係を明確にしてから、そのうえで、銀行の預金や土地・建物の名義変更の申請を進めなくてはならない方が多いからです。
戸籍謄本が無くては、銀行も法務局も受け付けてくれません。
ここでは、こうした若干ややこしい手続きについて解説していきたいと思います。
最近では、下記のような困りごとも多くなりつつあります。
・被相続人との面識があまり無かったので、相続財産がどれくらいあるのか分からない
・兄弟で仲が悪く、たまたま亡くなった両親と同居していたどちらかが預金通帳を握っていて
相続財産がどれくらいあるのか分からない
・相続人の一人が、法要の費用やその他の費用を理由に相続手続きを仕切ってしまって、
どんな状況なのか、どれくらい財産があるのか分からない
相続手続きのプロにご相談ください。司法書士・行政書士は弁護士の先生のように裁判業務の支援や交渉ごとは出来ませんが、協議分割に向けて財産調査とその財産目録を作りあげることは可能です。そうした資料をもとに、協議分割ができる体制を整える事も可能です。話し合いで納得の遺産分割を実現したい、そんな方は当プラザの無料相談もご活用下さい。きっとお役に立てると思います。それでは、下記もご参考ください。
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