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兄弟間での遺産分割問題

遺産分割で特に問題となることが多いのは、兄妹姉妹が相続人となる場合です。

相続に詳しいコンサルタントの先生によれば、全体の遺産相続のうちの約5~10%が兄弟姉妹間で遺産分割協議が紛糾するケースであるようです。
さらに、 その他の親族間で遺産分割協議が滞ったものも含めた数は、全体の10%を超えると推測されます。

よくあるご相談の種類は、以下のようなものです。
遺産分割協議をするにしても、その前提となる相続財産(預金・貯金や保険金)に関する情報を開示してもらえない。
特に、故人(被相続人)の介護をしていた相続人が、通帳を管理していたため、預貯金や保険金等の相続財産の全貌を開示してもらえない。兄弟や親族間で遺産相続がうまく進まない、典型的なケースといえるでしょう。
このケースの約半分は、介護や葬儀の費用以外に、相続財産を私的に使い込んでしまっている事も多く、悪事が発覚しないよう相続財産を隠すようです。

遺産相続に関する方針が相続人間でまとまらない場合、不完全な財産調査が原因である場合が多いです。
不完全な財産調査では相続財産の内容について確定することが出来ず、前提が崩れた遺産分割協議をする他ありません。
仮に遺産分割協議がまとまっが場合でも、相続財産が想定の範囲を超えたときには新たな遺産分割協議をする必要がありますし、せっかくした遺産分割協議が紛争の火種となることがありえます。

どちらの場合でも、まず初めにしっかりとした「相続財産調査」を検討されることをお勧めいたします。

私たち法律家は、プロとして積み重ねた専門的な手続きによって多くの財産を調べることができます。

まずは、当プラザにお気軽にご相談ください。

 

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