相続税の納付方法
相続税の納付は金銭で一括しで納めるのが原則ですが、納税義務者が一括での納税が
困難である理由がある場合、ある一定の要件のもと、物納又は、延納をすることができます。
下記にて確認しましょう。
相続税の延納
相続税額が10万円を越えており納税期間以内に金銭で一括納付するのが困難な場合、
税務署に申請することにより、一定の要件のもと納付期限を延納する事ができます。
相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出することが条件です。
また、延納税額に相当する担保を税務署に提供しなければなりません。
相続税の物納
納税義務者が延納によっても相続税を納付することが困難である場合には、一定の要件
のもと、金銭以外の物による納付をすることができます。
相続続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出する必要があります。
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