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相続税の申告

相続した財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、相続人は相続税の申告
しなければなりません。相続税の申告は期限が設けられており、
相続が発生した日の翌日から10か月以内に、亡くなられた方が最後に居住していた
住所を管轄する税務署に相続税の申告をしなければなりません。

基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数です。

納付に関してもこの10か月以内にしなければなりませんので注意が必要です。
納付は税務署以外でも最寄の銀行や郵便局でも行う事が可能です。

 

期限内に遺産分割協議がまとまらない場合

相続税の申告期限である、相続が発生した翌日から10か月以内に遺産分割協議が
まとまっていない場合、この10か月という期限を延ばすことはできません。

このような場合、いったん法定相続分にて申告をします。
そのご、遺産分割協議がまとまり、申告内容に変動があった場合には修正申告または
更正の請求を税務署へ行いましょう。

 

 

その他、相続税について詳しくはこちら!

 

 

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