岡山相続遺言相談プラザ お電話でのお問い合わせ0120-193-552

トップページ>遺産分割財産の名義変更>調停・審判による名義変更

調停・審判による名義変更

調停による名義変更の場合

家庭裁判所の調停は、あくまで当事者の合意が必要です。調停で当事者が合意に至った場合、
その内容を裁判所書記官が調書に記載します。
これによって、成立した調停調書は確定した判決と同一の効力を持ち、
これを各機関に提出していくことで亡くなった方の財産について名義変更の手続きが可能となります。

具体的には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 ※いずれも家庭裁判所から取り寄せが可能
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接、各機関に
お問い合わせをいただく事をお勧めします。

 

審判による名義変更の場合

審判(非公開)は、裁判所の主導で得られた情報や裁判官の職権による証拠尋問、証拠調べを通じて、
相続人や相続財産の確定を行ないます。そのうえで、家庭裁判所で決定した分割方法が記載されたものが審判所となります。

この審判書には、強制力があるため、調停による場合と異なり強制力があるため、
当事者の合意が成立しない場合でも、審判書に従わなければなりません。
つまりこの審判書の謄本をもって金融機関や法務局に行けば、名義変更の手続きが可能となります。

審判書は大半のケースが各相続人それぞれの法定相続分で審判が下される傾向にあります。
つまりは、法定相続分を勝ち取りたい方は、調停が不調に終わり、審判の申立てを行って
審判書を勝ち取れば、目的が実現できる可能性が比較的高いということになります。 

反対に、家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に
即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をしなければ、審判が確定し、
当該不服手続きの中では審判内容を変更することができなくなりますのでご注意ください。

 

その他、相続財産の名義変更について詳しくはこちら!

 

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所案内はコチラ
  • 事務所へのアクセス

岡山で相続・遺言に関する相談なら

岡山相続遺言相談プラザ0120-193-552まで

電話番号をクリックしていただきますと、スマートフォンでそのまま電話がかけられます。