不動産名義変更の手続き
不動産(土地・建物)の名義人が亡くなった場合、相続が開始され、不動産の名義を相続人に
変更する手続きが必要となります。
その名義変更手続きが遅れると、相続財産である不動産について関心が薄れ、第三者による時効取得を
妨害する手続きが遅れたり、処分が困難な共有不動産として放置されたりする危険があります。
遺産分割が行われた場合の不動産名義の変更方法
不動産の名義変更手続きの概要は、以下の通りです。
①遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を決定する
②不動産の名義変更(登記)に必要な種類を収集する
③登記申請書を作成する
④法務局に申請する
また、登記に必要な具体的な書類は、遺産分割協議の内容によって以下のように異なってきます。
- 法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
(市区町村役場で原則取得可、東京23区の不動産は都税事務所で取得可)
- 遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
⑤法定相続人の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書(遺産分割のページのもの)
登記申請後の経過について
登記の申請は、登記申請書と必要書類をまとめて、相続する不動産の所在地を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をします。
提出した書類に不備がなければ登記が一週間程度で完了し、不動産の名義変更が完了します。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
今回の相続登記に必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明書記載の
不動産価格に1000分の4を乗じた価格となります。
土地を分けて登記する場合の手続き
相続人で相続した土地を複数の土地に分ける場合には、相続登記の申請をする前に、その土地
を物理的に分ける手続きをする必要があります。
この場合、地積測量をした上で、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)
の申請が必要です。
その手続き後に、はじめて、各相続人名義への相続登記を申請することができます。
不動産登記に関する手続きは、当プラザの司法書士がすべて対応可能ですので、
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