遺言の執行
お亡くなりになられた方が遺言書を遺している場合、遺言の内容を実際に実行していきます。
これを遺言の執行といいます。
例えば遺言に「Aの不動産をA男に譲る」という旨が書かれていた場合、A男は「Aの不動産は
おれのものだ」と言っても実際にはA男の所有物にはなっていません。A男がAの不動産を
取得するには不動産AをA男の名義に変更する手続きをしなければなりません。
このように遺言の執行とは財産の名義変更や預貯金の払い戻しの手続きなど、一つ一つ遺言の通りに
実行していく必要があります。
遺言執行人について
遺言執行人の指定は、遺言書で指定をすることが可能です。
遺言には遺言執行人の指定がある場合とない場合があります。
遺言執行人が指定されていない場合には、亡くなられた方の相続人が遺言を執行していくことになります。
遺言執行人が遺言で指定されている場合には、遺言執行人が遺言の内容を執行していきます。
この場合、遺言執行人以外の人物(相続人など)は遺言の執行を行う事はできません。
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