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遺言書の種類

遺言書の作成方法には主に3種類の方法があります。それぞれ下記にてご確認ください。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、紙に遺言者が遺言内容・日付・署名を筆記し、これに押印するといった作成方法です。
必要な物さえそろっていれば費用もかからず、どこでも手軽に作成することができ、遺言したこと自体を
秘密にすることができるというメリットがあります。

しかし、遺言したこと自体を秘密にできるので、見つからない、紛失してしまったなどのデメリットも
あります。確実に遺言を残したい方には不向きだと思われます。また開封時には検認の手続きが必要です。
自筆証書遺言について詳しくはこちら→自筆証書遺言の作成

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者と証人2名立会のもと公証人によって作成される方法です。
公証役場での作成費用がかかりますが、原本は公証役場に保管されているので、開封時の検認の必要も
なく
確実に遺言を残したい方にはこの公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言について詳しくはこちら→公正証書遺言の作成

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言をしたこと及び遺言内容を秘密にしておき公正証書手続きで
公証しておくとというものです。

自筆証書遺言と同じく、検認の手続きが必要です。

 

 

その他、遺言書の作成について詳しくはこちら!

 

 

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