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公正証書遺言の作成

遺言書の作成方法は3種類の作成方法があり、その中で最も確実に遺言を残すことができる方法が、
この公正証書遺言です。

公正証書遺言がなぜ確実に遺言を残す方法なのか。それは遺言の作成方法に理由があります。
どのように作成されるのか、下記にてご確認ください。

公正証書遺言の作成方法

  1. 証人2名以上と公証役場に出向きます。
  2. 遺言者が公証人及び証人2名立会のもと、遺言の内容を口授します。
  3. 遺言者より口授された遺言の内容を公証人が筆記します。
  4. 公証人が筆記した内容を遺言者と証人2名に読み聞かせ又は閲覧させます。
  5. 筆記された内容に間違えがなければ、遺言者及び証人2名は承認し、署名・押印します。
  6. 公証人が証書が適法のもとで作成された旨を筆記し、署名・押印します。

※立ち会う証人は、配偶者、受遺者、推定相続人、遺言執行人、未成年者はなることはできません。

このように公正証書遺言は、遺言者だけで作成されるのではなく公証役場で公証人の
チェックが入りますので、法的効力がない遺言書になることがありません。

また、原本は公証役場に保管してありますので遺言を紛失した、見つからないなどの
心配もありません。(遺言者や遺言執行人には正本又は謄本が渡されます)

遺言をより確実なものにしたい方はこの公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。

プラザでは公正証書遺言作成のサポートを行っております。
ぜひお気軽にお問合せください。

 

 

その他、遺言書の作成について詳しくはこちら!

 

 

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