自筆証書遺言の作成
遺言書を作ろうとお考えの方のほとんどは、この自筆証書遺言を作成することをお考えでは
ないでしょうか。誰でも手軽に作成できる方法なので、最も多くとられる作成方法ですね。
では自筆証書遺言はどのように作成され、どのような手続が必要なのか、確認していきましょう。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は紙、筆記用具、印鑑があれば、どこでも作成することができます。
遺言内容の表現の仕方も自由ですが、見た人が分かりやすい表現方法にしましょう。
また、必ず自筆で作成します。パソコンで打ったものや他人が筆記したものは無効です。
証書を作成した日付の記入、署名、押印(実印でなく認印や指印でも問題ありません)は必ずしましょう。
遺言書にはご自身の死後について様々な事を盛り込む事ができます。どんな事項があるでしょうか。
・財産の分割方法
・財産の遺贈や寄付について
・遺言執行人の指定
・ご自身の供養・葬儀について
など、自由にご自身の意思を伝えましょう。
自筆証書遺言に関する手続き
自筆証書遺言は作成時に遺言者が行う手続きはありませんが遺言者が亡くなり、残されたご家族が
遺言書を発見した際には家庭裁判所で「検認」の手続きを行わなければなりません。
「検認」とは、遺言書がきちんと遺言者によって作成されたものであるか、偽造などされたものではないか
などを調べる手続となります。この検認の手続きを経て初めて遺言書を開封することができます。
自筆証書遺言を発見したら、開封せずそのまま家庭裁判所へ持っていき「検認」の手続をしましょう。
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