岡山相続遺言相談プラザ お電話でのお問い合わせ0120-193-552

遺言書とは

遺言とは、生前の最後の自分の意思を伝える為の手段として法的な効力が認められた
制度の事であり、この遺言を形(書面)にしたものが遺言書になります。

遺言書は単に意思を書けばよいわけではなく、きちんと方式に従った内容で
作成したものでなければ、せっかく作成した遺言書が無効になる事もあります

ご自身の全財産を動かす非常に重い役割を持った書面ですので、適法な内容で
作成しなければならないのは当然ですね。
ですから、口頭で財産を譲る約束をしていたとしても、それは法律上無効です。
ご自身の最後の意思をきちんと伝えていくには、きちんと自筆で書面にした
遺言書を作成しましょう。

そして、遺言書の重要性をしっかり理解した上で作成しましょう。

 

遺言書には何を書けばよいの?

遺言書は自分の亡き後の様々な事を指定しておくことができます。

下記を参考にして下さい。

相続について

・相続分の指定とその委託
・遺産分割の方法の指定とその委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定 
・遺贈の減殺方法の指定
・特別受益者の相続分に関する指定
・推定相続人の排除とその取り消し

財産の処分方法について
・遺贈
・財団法人設立への寄附
・生命保険金受取人の指定

身分について

・認知
・遺言執行者の指定とその委託
・後見人・後見監督人の指定
・祖先の祭祀主催者の指定

 

などです。このように遺言書には死後の様々の事を自由に指定しておくことができます。
遺言書が無い場合、上記の様な事を相続人が手さぐりで調査し、確定していかなければ
なりません。残されるご家族の為にも遺言書の作成をおすすめいたします。

 

 

 

その他、遺言書の作成について詳しくはこちら!

 

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所案内はコチラ
  • 事務所へのアクセス

岡山で相続・遺言に関する相談なら

岡山相続遺言相談プラザ0120-193-552まで

電話番号をクリックしていただきますと、スマートフォンでそのまま電話がかけられます。