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遺産相続の流れ

相続人調査財産調査相続方法の決定遺産分割協議書作成不動産預貯金名義変更

遺産相続は、亡くなられた方の一切の権利義務を、法律で決められた相続人が引き継ぐ事です。

遺産相続の手続きは、中には期限が設けられている手続きもある為、順を追って手続きを
進めて行くことが必要となります。

ここでは遺産分割の大まかな流をご説明していきます。
以下にてご確認ください。

 

相続人調査

相続人調査財産調査相続方法の決定遺産分割協議書作成不動産預貯金名義変更

相続人の調査はまずはじめに着手しなくてはならない重要な調査です。
よく、相続人は把握しているからわざわざ調査しなくても大丈夫といって、
調査を怠ってしまう方がいらっしゃいますが、その為に後々大変なことになる危険が
あるのです。いくら親族間で把握していると思っていても、実は認知している実子の存在
が後々分かったりすることも実際にあり得るのです。

ですから、相続人の調査被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せして、
確定していきましょう。

 

 

財産調査と目録の作成

相続人調査財産調査相続方法の決定遺産分割協議書作成不動産預貯金名義変更

相続人調査が済んだら、亡くなった方がどのような財産をどれくらい所有していたかを
調査する財産調査をしなければなりません。

この調査を怠ってしまうと、相続人間で把握していなかった財産が遺産分割後に判明し、
プラスの財産ならまだしも、それはマイナスの財産(借金など)であった場合には
放棄が手遅れになってしまう可能性があり、非常に危険です。
ですから財産調査はきちんと行うようにしましょう。また、調査した財産が確定したら、
財産の内容を明記しましょう。(財産目録の作成)

財産調査について詳しくはこちら→相続財産の調査
財産目録の作成について詳しくはこちら→財産目録の作成

 

 

相続方法の決定

相続人調査財産調査相続方法の決定遺産分割協議書作成不動産預貯金名義変更

財産調査にて確定した財産目録を元に、これらの財産を相続するのか、放棄するのかを
決めなければなりません。ここで注意すべき点は、相続財産を放棄又は限定承認を
する場合、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければ、
放棄や限定承認をすることができなくなります。
ですから、ここまでの手順を3か月より前に終えている必要があるという事です。

すでに期限が迫っていて困っているという方は早めのご相談をおすすめいたします。

相続方法について詳しくはこちら→相続方法のトップページ

 

 

遺産分割協議書の作成

相続人調査財産調査相続方法の決定遺産分割協議書作成不動産預貯金名義変更

相続方法が決定したら、相続人全員での遺産分割協議を行い、財産の分割が決定した
内容を書面に書き出したものに相続人全員の署名・押印(実印)します。
これを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書の作成は法律で決められているわけではありませんが、相続によって取得
する財産の額は大きいので、口約束だけで決めるのは後々のトラブルになりかねません。
ですから必ず作成するようにしましょう。

遺産分割協議書の作成について詳しくはこちら→遺産分割協議書の作成トップページ

 

 

不動産・預貯金の名義変更

相続人調査財産調査相続方法の決定遺産分割協議書作成不動産預貯金名義変更

遺産分割協議書の作成が済んだら、いよいよ財産の名義変更に着手することができます。

財産の名義変更は財産によって手続き方法が異なります。
手続を行ったあとでも実際に名義が変更になるまで、時間もかかる為大変です。

万が一相続財産が5件以上ある、名義変更を自分でできないという方は代行サポートも
行っておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産・預貯金の名義変更について詳しくはこちら→遺産分割財産の名義変更トップページ

 

 

その他、遺産相続の流れについて詳しくはこちら!

 

 

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