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相続手続の注意点

相続手続きの始め

最初の相続手続きとして行っていただきたいのは、亡くなった方についての死亡届の提出です。
ご家族が亡くなった時から相続は開始されるので、死亡時期を明確にするために死亡届の提出が必要となります。

親族をはじめとする届出人が、死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出をします。

死亡届での受理により相続が開始される結果として、行政上の手続きを進めることが可能となります。

 

期限のある手続き

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続を進めなければなりません。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。

 相続放棄・限定承認 

ここで皆様に注意していただきたいのは、相続放棄や限定承認では、相続人になった事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。さらに、限定承認は相続人全員の合意を得なければ認められません
その為、2ヶ月ほどで相続人と相続財産を把握することが望ましいです。
相続放棄 ・限定承認に関しましては、他のページにて詳しく説明させていただいております。
是非ご参照ください。

相続放棄について詳しくはこちら→相続放棄とは

限定承認について詳しくはこちら→限定承認

 

 

その他、遺産相続の流れについて詳しくはこちら!

 

 

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