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遺産分割の方法

 遺産分割には、大きく分けて3つの方法があります。現物分割、代償分割、換価分割です。

 法定相続の場合でも、そうではない場合でも、この3つの方法が遺産分割での基本となりま

 すので、ご参考ください。
 

現物分割

 現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。実際の遺産分割で一番

 多いのがこの現物分割になります。例えば、親の住んでいた地元岡山の土地・建物は、長女

 が相続する。親の所有していた広島の土地・建物は長男が相続する。預貯金は、二女が相続

 するといった具合に分ける方法です。つまりは、遺産そのものを現物でわける方法です。

 しかし、この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しい

 こともあるため、次にご紹介する代償分割などで補完します。
 

代償分割

 特定の相続人が、特定の財産(土地や建物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを

 与える方法が代償分割となります。

 これは、具体的事例に沿ってお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。

 例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続するが、その

 代わりに、長男が長女に代償金(5,000万円)を支払う」といった具合になります。

 仮に、会社を単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照

 表が狂ってしまい、倒産しかねません。ですから、親の事業を承継するためにも、上記のよ

 うな方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

 

 岡山相続遺言相談プラザでは弁護士や税理士の方とのネットワークで、こうした重要な相続

 案件をお手伝いさせていただきます。

 

換価分割

 換価分割とは、不動産などの全ての遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方

 法です。土地を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。

 ただ、こうした場合ですと、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税な

 どを考慮する必要があります。

 

 

 

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