特別受益とは
相続人の権利(特別受益)は、単純な法定相続分に限られません。
特別受益について民法第903条には下記のとおりに定められています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは
生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において
有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定に
よって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。
これを特別受益といいます。
すなわち、生前に被相続人から相続開始前に譲り受けた財産も、相続財産(みなし相続財産)と
考えて、残りの財産とあわせて、遺産分割を行うというものです。
例えば、住宅の建築費用や結婚資金など特別の援助を受けていた方が相続人の中にいる場合や、
遺言で不動産などの財産を遺贈された方が相続人の中にいる場合等に、特別受益の問題となります。
法が特別受益分をみなし相続財産とする目的は、相続人間の不公平を是正することです。
しかし、実際には、特別受益の考え方によって遺産分割を行う場合、相続人の間で不平等を
訴えて揉め事に発展する傾向にあります。
したがって、相続人同士で特別受益も含めての話し合いをし相続財産についての妥当な
ラインをすり合わせた上で、協議分割に向けた話し合いに移られることをお勧め致します。
相続財産について相続人間で一度紛争になってしまうと、
①親族間の信頼関係や人間関係も崩壊してしまう
②故人へのお墓参りや法要が気まずくなって行われなくなってしまう
③弁護士の先生に介入していただくため、結果的に相続財産の数百万は弁護士の先生にお支払いすることになる
④亡くなられた方に顔向け出来ないような事態になりかねない
などの問題が発生してしまいます。
本来、遺産分割協議は相続人同士のみで行われるものです。
しかし、相続手続きを閉鎖的にしたり曖昧にしておくことは禁物です。
専門家によって、手続きの進捗を確認し先を見通しながら、丁寧に相続手続きを進められることをおすすめします。
当プラザでは、毎月、相続人の皆さまに情報の報告をさせていただきながら、手続きを進めていくことができます。
是非当プラザの無料相談をご活用ください。
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