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遺産分割の問題点と解決方法

遺産相続の際に、以下のような問題点についてご相談をうけることが多いです。

・遺産分割の話し合いがまとまらない

・遺産分割の結果内容について納得いかない
・遺産分割する際の亡くなった方の財産についての開示請求に応じてもらえない
・生前には面識のなかった相続人に対し、遺産分割協議の際に自分の権利を強く主張しにくい
・葬儀や病気などの理由をつけられて遺産分割協議に応じてもらえない
・相続人以外の第三者が遺産分割の交渉に関与している

こうした問題の解決には、大きく2つの方法があります。下記にてご確認ください。

 

1. 相続手続きをプロに依頼して、協議分割を目指す

遺産相続は、相続人全員の話し合いが上手くいった場合の協議分割が前提となります。
納得のいかない遺産分割であれば、専門家など信頼できる者をまじえて相続人間で
しっかりと話し合う必要があります。
また、そもそも財産の全体像が見えないということであれば、まずはきちんと財産調査を
進めなくてはいけません

ここは遺産分割協議書や遺産目録の作成を法律で認められた司法書士・行政書士がお手伝いさせたいただきます。
もっとも、、亡くなられた方にとって最も身近なお客様から情報を直接伺う過程で、
相続財産の大半が明らかになることが多いです。
 (負債額についても同様です。)

相続財産調査を通じて、財産の総額が明らかになり遺産分割協議をした後の見通しがたちやすくなります。
相続人の誰もが納得する遺産分割を行うためには、相続財産調査で明らかになった相続財産を前提として
相続人全員の下で遺産分割協議を行うことが肝となります。
プラザでは、安心・納得の遺産分割に向けて無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

 

2. 弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す

相続人間で財産調査をし遺産分割協議をしたが、話し合いで遺産分割協議が完了しなかった場合の解決手段です。
この場合は、遺産分割協議目的の財産調査で得た資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行うことになります。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員に遺産分割についてサポートしていただき、相続人全員の間で折り合いをつける解決方法となります。親族同士でのいがみあいや顔を合わせたくない等の理由により、法律問題の交渉のプロである弁護士の先生にお願いするケースが多くなります。

遺産分割調停で遺産分割協議について相続人全員の合意が得られた場合は、「調停調書」に
遺産分割協議の内容が記載されます。遺産分割協議が記載された「調停調書」には、強制力があります。
「調停調書」に記載された遺産分割協議の内容に従わない場合は、従わなかった相続人の財産が差押さえられて強制執行されてしまいます。

一方、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。
遺産分割の審判では、 裁判官が遺産の内容や金額その他と各相続人の状況(年齢や職業、心身の状態)等の事情を考慮して、審判をします。

遺産分割審判に不服の場合、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は確定し当該手続内では不服申し立てをすることができなくなります。したがって、遺産分割審判が確定した後、不服を申し立てるためには訴訟をすることになってしまいます。遺産分割に関する裁判手続きに移行した場合、最短で1~2年、最長では3~5年の月日が掛かってしましまいます。

そうなると、弁護士の先生にお支払いする費用や裁判費用は数百万となって経済的に大きな負担です。
また、相続問題が紛争状態に発展し長期化してしまうと、当事者は経済的にも心理的にもに過度のストレスがかかってしまいます。

そこで、相続問題の紛争化を防ぐための第一歩として、まずは、円満な協議分割のご検討をお勧めいたします。
仮に相続問題で裁判が既に避けられない状態にある方々には、当プラザと提携している弁護士の先生を
ご紹介させていただくことも可能です。 どうぞ、お気軽にご相談ください。

まずは、相続問題の予防として遺産協議分割の進め方をご確認いただくことをお勧め致します。

 

その他、遺産相続の方法について詳しくはこちらからご確認ください!

 

 

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