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遺産分割の方法

遺産分割の方法として、大きく分けて現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
この3つの方法が遺産分割の基本になりますので、これから個別に説明いたします。

 

1.現物分割

現物分割とは、一つ一つの相続財産を相続人の誰が取得するのかを単に決める方法です。

最も典型的な遺産分割といえるのが、現物分割です。
具体例として、「親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する、親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する、預貯金は、長女が相続する」といった分け方があげられます。

文字通り、遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割は一般人の相続人の方にとって最も分かりやすい遺産分割方法である一方、
各相続人の相続分を価格の異なる相続財産で明確に分けることが困難であるというデメリットがあります。

 

2.代償分割

代償分割とは、特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。

具体例として、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった方法です。

会社を法定相続分に応じて単純に分割してしまうと、親が経営してきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねません。
よって、親の事業を承継するためにも遺産分割方法として、代償分割の方法が現実的には取られることが多いです。

 

3.換価分割

換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を相続人間で分ける方法です。

土地を現物分割したことにより価値が下がってしまう場合等は、こうした方法を取る事があります。
もっとも、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮しなければなりません。

 

 

 

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