みなし相続財産とは
亡くなられた方の所有物ではない財産であっても、みなし相続財産という課税対象と
なる財産があります。このみなし相続財産とはどのようなものが該当するので
しょうか。下記にて確認しましょう。
生命保険金
亡くなられた方が保険料を負担していたものは「みなし相続財産」として課税対象となる場合があります。
保険料を負担していなくても、受取人が亡くなられた方になっている場合には、亡くなった方の財産と
なりますので、課税の対象となります。
死亡退職金
死亡によって受け取る退職金や功労金などで死後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」
として課税対象になります。
年金
亡くなった方が掛け金を負担しており、ほかの方が契約者となっている場合は、契約者は相続によってこの契約の
権利を取得したものとみなされます。
権利
遺言できわめて安い価格で財産を譲り受けた場合や、借金を免除してもらった場合などは、その経済的利益相当額を
遺贈によって取得したものとみなされ、相続税が課されます。
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