遺言書の種類
遺言書の作成方法には主に3種類の方法があります。それぞれ下記にてご確認ください。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、紙に遺言者が遺言内容・日付・署名を筆記し、これに押印するといった作成方法です。
必要な物さえそろっていれば費用もかからず、どこでも手軽に作成することができ、遺言したこと自体を
秘密にすることができるというメリットがあります。
しかし、遺言したこと自体を秘密にできるので、見つからない、紛失してしまったなどのデメリットも
あります。確実に遺言を残したい方には不向きだと思われます。また開封時には検認の手続きが必要です。
自筆証書遺言について詳しくはこちら→自筆証書遺言の作成
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者と証人2名立会のもと公証人によって作成される方法です。
公証役場での作成費用がかかりますが、原本は公証役場に保管されているので、開封時の検認の必要も
なく確実に遺言を残したい方にはこの公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言について詳しくはこちら→公正証書遺言の作成
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言をしたこと及び遺言内容を秘密にしておき公正証書手続きで
公証しておくとというものです。
自筆証書遺言と同じく、検認の手続きが必要です。
その他、遺言書の作成について詳しくはこちら!