夫婦で遺言書を作る場合
夫婦で互いに遺言書を作成したい!という場合、一つの遺言書を共同で作成したものは
無効となりますので注意してください。
一つの遺言書に2名以上の意思がある遺言書を「共同遺言」といいますが、このように
作成された遺言書は法律で認められていません。
たとえ夫婦の意思が同じだから・・・という判断であったとしても、個人の自由な意思が
阻害されている可能性が無いとはいいきれません。また作成した時と、互いの意思が変わってくると
トラブルにもなりかねませんね。
このような理由から共同で一つの遺言を作成することは禁止させてます。
夫婦で遺言を作成したい場合、個々で各々の遺言書を作成しましょう。
その他、遺言書の作成について詳しくはこちら!