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遺言書で供養・葬儀の指定

近頃では、遺言書で、自分の供養の方法や葬儀のプランを指定する方が増えてきています。

遺言書で供養・葬儀について指定しておくことで、相続人であるご家族の方が遺言の通りに
手配をしていきます。しかし、ご家族やご親戚にも迷惑をかけたくない、ご家族がいても
遺言の通りにやってくれるか不安、という方の場合は遺言書の作成に合わせて死後事務委任契約
結んでおくことをおすすめします。

遺言書の作成時に、遺言の内容を執行してもらう人の指定をし、遺言を執行してもらう人物と
死後事務委任契約を結んでおくことで、遺言の執行から死後の事務関係を全てその人物に
行ってもらう事となります。

この場合、供養・葬儀にかかる費用と死後の事務手続きにかかる費用として、別口座に
用意しておくことをおすすめいたします。

これらの委任を専門の司法書士、行政書士に依頼されることにより、遺言書の作成から、遺言
の執行、死後事務委任をトータルしてサポートすることが可能になります。

プラザでも上記のようなご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

その他、遺言書の作成について詳しくはこちら!

 

 

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