相続時の年金手続き
相続の際の年金(遺族年金)には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金があります。
他に、死亡一時金があります。
死亡一時金とは、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らないまま亡くなってしまった場合に、生計をともにしていた遺族(家族)の方に支払われるものです。
ここで注意していただきたいのは、上記の厚労省管轄の年金は、権利者自らが請求をして初めて支給が開始されるということです。つまり、関心を持た放置をされている方は、なんら恩恵をうけることができないのです。
請求用紙は、社会保険事務所にございます。
上記の手続きで遺族年金の受給を検討される方は、手続き等をご自分でされるか、
専門の方に依頼されるかを判断される必要があります。
相続時の遺族年金の受給手続き
亡くなった方と受け取る方によって手続きの内容は異なりますが、
最低限、必要な書類は下記になります。
①遺族年金の受給に必要な書類
②年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
③戸籍謄本
④住民票
⑤死亡診断書
⑥健康保険の被保険者証
⑦源泉徴収票または所得の非課税証明書等
相続時の未支給年金の受け取り
年金は偶数月にそれぞれの月の前月に2カ月分が支給されます(原則として年6回の支給)
年金は原則、死亡した月分まで支給されますので、結果として死亡した月の年金は未支給年金となります。
未支給年金を受給することができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹であって、もっとも順位が若い者のみとなります。
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